フリーランスとして働くことを決めたら提出する開業届。
しかし、「開業届」という言葉をはじめて聞く方も多いでしょう。
本記事では、開業届とフリーランスとの関係を説明した上で、開業届を出すタイミングについても解説していきます。
あわせて、開業届を出すメリットとデメリットも紹介しますので、フリーランスにこれからなる方は参考にしてみてください。
目次
フリーランスと開業届
フリーランスとは企業や公的機関に属さずに、自分のスキルを活かして報酬を得る働き方です。
フリーランスは自分自身で年収を確定して、毎年3月15日頃までに税務署へ所得を申告し、納税しなければなりません。
開業届とは事業を開業した時に税務署へ提出する書類で、税金と深く関係します。
開業届を提出すると、税務署から税金の支払いに関する通知が届くようになります。
その際、開業届を出して青色申告申請をしとくと、税金がやすくなるためフリーランスにとって開業届はとても重要なものになります。
フリーランスが開業届を出すタイミング
開業届の提出期限は、基本開業してから1カ月以内と原則として定められています。
しかし、開業届の提出が遅れたことによるペナルティや、未提出に関する罰則はありません。
フリーランスが開業届を出すタイミングは、開業から1ヵ月以内といってよいでしょう。
フリーランスとして働くことを決めたら、できるだけ早く出すことをおすすめします。
実際は1ヶ月を過ぎても、年月を遡って開業として処理されてる
先に解説したように、本来なら1ヶ月以内に開業届を出さなければなりませんが、実際は年月を遡って届けでることも可能なようです。
現実的なところ、1ヶ月を過ぎてから届けでる人が多いため、〜年前に開業しました、と言う申請でも認可してるのが実情のようですね。
1ヶ月を過ぎてても今の所は一応処理してくれる!と思っても良いでしょう。
フリーランスが開業届を出すメリットとデメリット
フリーランスが開業届を出すことで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
あるいは、フリーランスが開業届を提出したことで生じるデメリットは何かあるのでしょうか。
フリーランスが開業届を出すメリットとデメリットを確認しておきましょう。
フリーランスが開業届を出すメリット
フリーランスが開業届を提出するメリットは、次の通りです。
・青色申告特別控除を受けられるようになる
開業届を提出することによって、青色申告特別控除を受けられるようになります。
青色申告を行うと、年間収入から経費+65万円の控除が可能になります。
これは白色申告より20~30万円近くも控除が増えると言うことです。
つまり所得税や住民税といった税金が安くなります。
また、赤字が出た場合は、3年間に限り繰り越しが認められます。
青色申告は白色申告よりも記帳が複雑、かつ手続きが難しくなるところは難点です。
しかし、年間の収入のうち、手元に残るお金を増やしたい方は青色申告をおすすめします。
・屋号の銀行口座が持てる
開業届を提出すると、銀行口座を屋号で開設できます。
ニックネームで活動している方のなかには、本名などを購入者に明かしたくない方もいらっしゃるでしょう。
屋号の口座があれば、振込相手に本名などを伏せた状態で、商品の代金を振り込んでもらうことができます。
また、屋号の口座を仕事専用にすれば、経費の管理がラクになるというメリットもあります。
・社会的信用がアップする
会社員と比較して、フリーランスは社会的信用が低い傾向にあります。
それゆえに、クレジットカード、ローン、賃貸の審査が通り難いことも多いです。
開業届を提出すれば、個人で事業を行っているという証明になり、社会的信用も高まります。
フリーランスが開業届を出すデメリット
フリーランスが開業届を提出するデメリットは、次の通りです。
・失業手当をもらえない
失業届とは、失業した人が次の就職先(企業、公的機関など)を見付けるまでの期間をサポートするためのお金です。
開業届を提出すると個人事業主になります。
個人事業主は失業者ではありませんし、企業などへの就職を希望していないと見做されるため、失業手当の趣旨から外れてしまいます。
そのため失業手当の降りる期間中でも、開業届けを出すと貰えなくなってしまうわけです。
もし失業手当を受ける予定があるなら、開業届を出すのは給付期間が終わってからにした方が良いでしょう。
企業務めの方のなかには、「失業手当が支給されるうちに、フリーランスとしての立場を安定させよう」という計画をもたれている方も多いです。
しかし、開業届を出してしまうとそれはできませんので、注意するようにしてください。
届け出は実際のとこ、遡っての処理もされるので、給付期間が終わってから出しても遅くないでしょう。
・扶養から外れる可能性もある
フリーランスが開業届を出したら、扶養から外れることもあります。
年間の所得が38万円を超える場合(令和2年分以降は48万円超)、扶養控除の対象外となります。
扶養から外れるほど稼ぐと、家族の税金が上がり自分の税金も発生するので、開業届を出すべきか自分の収入を踏まえて考えてみて下さい。
フリーランスの開業届まとめ
フリーランスとしてある程度のお金を稼ぐ予定があれば、開業届のなるべく早い提出がおすすめです。
開業届を提出することによって、社会的信用を得られたり、納税面においても恩恵を受けられたりします。
とはいえ失業手当などの状況によっては、先延ばしした方が賢いでしょう。
状況に合わせて上手く使い分けましょう。
開業届の提出や税金の支払いについて分からない方は税務署の窓口に行けば、相談に応じて頂けます。